平成25 年8月21 日に閣議決定された「社会保障制度改革推進法第4条の規定に基づく「法制上の措置」
骨子」を受けて、9月18 日に開催された第48 回社保審-介護保険部会では、「特養への入所を要介護3
以上に限定するべき」とする厚生労働省案が示されました。
全国老施協では、軽度要介護者(要介護1、2)の実態調査等を踏まえ、要介護度のみをもってその権利を制限することは認められない」とし、介護保険部会など関係会合等において現場実態を訴えてまいりました。
北海道老施協でも、10月24日に北海道に対し要望書を提出しております。
10 月30 日に開催された第51 回社保審-介護保険部会において、一定条件下で引き続き軽度要介護者の入所を認める旨の捕足提案がされております。
詳細につきましては、以下のアドレスから全国老施協ホームページをご覧ください。

№25-01 全国老施協発信


北海道老施協 事務局